屋外広告物の所有者等は点検義務
~三郷市屋外広告物条例の一部改正~
埼玉県屋外広告物条例をもとに、改定されました。
屋外広告物の所有者等は点検の義務を負うことになります!
令和4年4月1日から安全管理の強化のため条例改正を行い、
所有者等による広告物の安全点検が義務化されました。
定期的な有資格者による点検(17項目)が必要です。
放置して、もし事故が起きたら広告物の所有者等が
損害賠償責任を問われる可能性があります。
そのようなことが起きる前に広告物の適正な管理が必要です。
弊社は、創業当初から屋外広告業を手掛けて50年。
屋外広告士はもちろんのこと、建築施工管理技士も複数名おり、
安全第一で、工事をおこなっております。
また、都県屋外広告業登録は下記の通りです。
【屋外広告業】
東京都知事登録 第 185号 横浜市長登録 第 1319号
神奈川県知事登録 第 485号 川崎市長登録 第 269号
千葉県知事登録 第211255号 千葉市長登録 第21146号
埼玉県知事登録 第 529号 船橋市長登録 第 709号
茨城県知事登録 第 512号 さいたま市長登録 第 594号
越谷市長登録 第 0072号
屋外広告物条例が徐々に厳しくなっていく中、
今後益々、全国で安全点検等が必須になってきます。
屋外広告のことなら、お気軽にご相談下さい。
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